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法人少額管財手続の進行要領

 東京地方裁判所民事第20部

1.この手続は、法人及び代表者の自己破産申立事件について、少額管財手続の趣旨(破産法の範囲内で、できる限り手続の簡素化と迅速化を図ることにより、管財事件にかかる時間と費用に関する負担を少しでも軽減しようとする試み)を生かしながら、より適正な運用を図ろうとする手続です。なお、原則として、法人の同時廃止は行いません。

2.対象は、法人及び代表者(その親族も含む。)の自己破産申立事件で、ほとんど資産がないか、若干の換価業務が予想されるけれども、最低予納金(法人70万円、個人50万円)を納付することが困難な事情にある事件です。ただし、代理人申立事件に限ります。これまでの少額管財手続では、@個人と同視できる法人で、個人とともに法的清算をする必要がある場合(法人併存型)とAほとんど資産のない法人で、代表者とは別に法的清算をする必要がある場合(法人単独型)を対象としていましたが、法人少額管財手続の創設により、@、Aに加え、若干の換価業務が予想される法人にも対象を拡大することとしました。代表者等の破産申し立ての有無は問いませんが、同時に申立てを行えば、後記3の手続費用で足りることになります。

3.手続費用は、法人と個人を合わせて20万円です。なお、法人申立てについては、印紙(1,000円)、郵券(400円×5枚、80円×25枚)、官報公告費用(1万3457円)は裁判所に別途納付してください。

4.法人の破産申立てに必要な書類等は次のとおりです。

(1)申立書
(2)資格証明書
(3)債権者一覧表
(4)取締役会議事録
(5)資産目録(簡単なものでよい・下記参照)
(6)委任状
5.法人の管財手続ですが、これまでの少額管財手続と同時に、原則として3ヶ月後に指定する債権者集会までに換価を終えて事件を終局させていただくよう、管財人に要請しています。

6.次のような取扱いについて、申立代理人のご協力をお願いします。

@ 破産手続開始決定は、原則として、移行した日の翌週の水曜日午後5時付けで決定します。決定正本等は後日送付しますので、裁判所への来庁は必要ありません。
A 少額管財手続に移行後、裁判所が管財人候補者を選任した上、債権者集会及び免責審尋期日を決めて連絡しますので、速やかに次の手続をお願いします。
a 早急に申立書(追完書類も含め、裁判所に提出したすべての書類)の副本を作成し、管財人候補者の事務所に直送してください。
b 破産手続開始決定日以降、破産者本人と申立代理人が管財人事務所に出向いて打合せをしていただきますので、その期日を直接管財人候補者と調整してください。
B 官報公告費用以外に裁判所から指示された費用については、破産手続開始決定後に管財人が開設する管財人口座に振り込む等の方法で引き継いでください(引継現金扱い)。
C 決定正本とともに、破産者に対する注意事項を送付しますので、申立代理人から、破産者に注意事項を指示してください。また、少額管財手続の債権者集会は、代表者の免責審尋期日も兼ねますので、必ず本人を出席させてください。
(資産目録の例)

資 産 目 録
I 流動資産
(1) 預金、貯金        有 ・ 無
(2) 受取手形         有 ・ 無
(3) 売掛金、貸付金等     有 ・ 無
(4) 商品、在庫等       有 ・ 無
(5) その他(       ) 有 ・ 無
II 固定資産
(1) 土地・建物        有 ・ 無
(2) 機会設備         有 ・ 無
(3) 車両           有 ・ 無
(4) 保証金・敷金       有 ・ 無
(5) 有価証券         有 ・ 無
(6) その他(       ) 有 ・ 無
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