貸金上の保証人
銀行や街金などでお金を借りるときの保証人はほぼすべてが連帯保証人となります。 これは、単なる保証人では催告の抗弁権や検索の抗弁権が存在してしまうからです。 催告の抗弁権は、借りた本人に金を返すように連絡をすることを要求することで、検索の抗弁権は、借りた本人に返済可能な資産がないかどうか確認、あれば執行することなどを要求するものです。 これを利用されると、夜逃げした本人を探したり、話をしたりする必要があり面倒なため、連帯保証人を利用する。連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となるため、本人でなく連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となります。
このため、一般に貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれる所以です。また、保証債務が一般的な保証であれば残額についてのみ返済すればよいこととなるのですが、根保証であれば一定額まで常に保証し続けることとなります。 つまり、一般的な保証債務であれば、5000万円借りた後、本人が2000万円返済すれば3000万円分の返済を保証すればよいこととなる。また、この後本人が追加で1000万円借りたとしても、新たに借りた1000万円については保証する義務はなく、当初の借り入れ残額の3000万円に対する債務を保証するのみでよいこととなる。 しかし、5000万円の根保証であれば2000万円返済後、新たに1000万円追加で借りた場合、4000万円の債務に対して保証する必要が生じてくる。5000万円を限度としてその間を行ったりきたりするという保証が根保証だからです。 根保証は極度額(根保証で設定する金額のこと)を常に保証するだけの資産を持っているもののみが保証人になるべきであると考えられます。
このため、一般に貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれる所以です。また、保証債務が一般的な保証であれば残額についてのみ返済すればよいこととなるのですが、根保証であれば一定額まで常に保証し続けることとなります。 つまり、一般的な保証債務であれば、5000万円借りた後、本人が2000万円返済すれば3000万円分の返済を保証すればよいこととなる。また、この後本人が追加で1000万円借りたとしても、新たに借りた1000万円については保証する義務はなく、当初の借り入れ残額の3000万円に対する債務を保証するのみでよいこととなる。 しかし、5000万円の根保証であれば2000万円返済後、新たに1000万円追加で借りた場合、4000万円の債務に対して保証する必要が生じてくる。5000万円を限度としてその間を行ったりきたりするという保証が根保証だからです。 根保証は極度額(根保証で設定する金額のこと)を常に保証するだけの資産を持っているもののみが保証人になるべきであると考えられます。
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