民法での保証人
保証人
主たる債務者がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう(民法446条)。
通常の保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられる(同法452条、453条)。
連帯保証人にはこれらの抗弁権はなく、債務者とまったく同じ義務を負う(同法454条)。消費者金融などの融資契約で保証人をつける場合は、連帯保証人が大部分である。
保証人は、基本的にだれでもなることができる。しかし、債権者保護の観点から法律や契約で保証人を定める場合には財力のある一般成人のみがなれる。しかし、例外として債権者が指定した場合、制限能力者や未成年者でもなることができる。 また、保証は債権者と債務者の間で契約するものであり、債務者と保証人の間で契約するものではない。
共同保証人
保証人を複数設定することです。
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