自己破産 抗告
破産手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(破産法第33条第1項)。
第24条から第28条までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する(破産法第33条第1項)。
破産手続開始の決定をした裁判所は、第1項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる者にその主文を通知しなければならない。ただし、第31条第5項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない(破産法第33条第3項)。
|
自己破産相談ブログ もくじ
自己破産 司法書士
自己破産 自己破産 破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力 自己破産 弁護士 自己破産 連帯保証人 自己破産 カード 自己破産申請 自己破産 債務者の財産に関する保全処分自己破産 融資 自己破産 少額管財 自己破産 免責 自己破産 免責の申立 債務整理 自己破産 法律 自己破産 宣告 先取特権 留置権 |