破産手続開始の公告等



裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない(破産法第32条第1項)。
破産手続開始の決定の主文
破産管財人の氏名又は名称
破産法第32条第1項の規定により定めた期間又は期日
破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第3項第2号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
第204条第1項第2号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し破産債権の調査をするための期間の満了時又は期日の終了時までに異議を述べるべき旨
破産法第31条第5項の決定があったときは、裁判所は、破産法第32条第1項各号に掲げる事項のほか、破産法第32条第4項本文及び第5項本文において準用する破産法第32条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない(破産法第32条第2項)。
次に掲げる者には、前2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない(破産法第32条第3項)。
破産管財人、破産者及び知れている破産債権者
知れている財産所持者等
第91条第2項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人
労働組合等(破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第78条第4項及び第136条第3項において同じ。)
第1項第3号及び第3項第1号の規定は、前条第3項の規定により同条第1項第1号の期間及び同項第3号の期間又は期日を定めた場合について準用する。ただし、同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない(破産法第32条第4項)。
第1項第2号並びに第3項第1号及び第2号の規定は第1項第2号に掲げる事項に変更を生じた場合について、第1項第3号及び第3項第1号の規定は第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(前条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。)について準用する。ただし、同条第5項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない(破産法第32条第5項)。
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