破産手続開始の決定
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする(破産法第30条第1項)。
破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる(破産法第30条第2項)。
(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない(破産法第31条第1項)。
破産債権の届出をすべき期間(破産法第31条第1項第1号)。
破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(「財産状況報告集会」という。)の期日(破産法第31条第1項第2号)。
破産債権の調査をするための期間又は期日
この規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、破産債権の調査をするための期間及び期日を定めないことができる(破産法第31条第2項)。
この場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、破産債権の届出をすべき期間及び破産債権の調査をするための期間又は期日を定めなければならない(破産法第31条第3項)。
破産法第31条第1項第2号の規定にかかわらず、裁判所は、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、財産状況報告集会の期日を定めないことができる(破産法第31条第4項)。
知れている破産債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、破産法第32条第4項本文及び第5項本文において準用する同条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者(同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第2項において同じ。)に対する通知をせず、かつ、第111条、第112条又は第114条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる(破産法第31条第5項)。
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