自己破産 破産債権の確定
自己破産を行う際の法律手続きのひとつに、破産債権の確定があります。法律では以下のように規定されています。
債権調査の期日において破産管財人及び破産債権者の異議がなかったときは、債権の額、優先権及び劣後的破産債権の区分は、これによって確定する(同法124条1項)。確定債権については、破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対し、確定判決と同一の効力を有する(同法124条3項)。
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