自己破産 免責 復権
破産者は、免責許可の決定が確定したときなどにおいては、復権(破産手続開始決定に伴う破産者に対する法律上の制限が包括的に解除されること)する(破産法255条第1項)。
免責許可の決定が確定したとき。
第218条第1項の規定による破産手続廃止(破産債権者の同意による破産手続廃止)の決定が確定したとき。
再生計画認可の決定が確定したとき。
破産者が、破産手続開始の決定後、第265条の罪(詐欺破産罪)について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき。
破産法255条第1項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定が確定したとき又は再生計画認可の決定が確定したときの規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。
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