免責許可の決定の要件等(免責不許可事由)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする(破産法252条第1項)。
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
次の1から3までに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれ1から3までに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと(法改正前は10年以内であったものが7年に短縮された。)。
免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる(破産法252条第2項)。
裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法252条第3項)。
裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法252条第4項)。
免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(破産法252条第5項)。
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法252条第6項)。
免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない(破産法252条第7項)。
ここにいう信用取引による財産取得には、金銭消費貸借契約の締結(借金)も含まれる。支払不能について黙秘して借入をすることがここにいう詐術にあたるかについては、決定例が分かれている(大阪高等裁判所昭和59年9月20日決定(判例タイムズ541号156頁)は否定、仙台高等裁判所平成4年10月21日決定(同誌806号218頁)は肯定)。
裁判所は、これらの免責不許可事由がある場合でも、免責の決定をなすことができると解されており、これを裁量免責という。例えば、裁判所は、破産者に浪費(破産法第252条第1項第4号。懈怠破産行為にあたる。)や詐術(破産法第252条第1項第5号)がある場合でも、比較的軽微なものにとどまるときは、前記の訓戒を受けたことや反省文を提出したことなどを考慮して、免責の決定がなされることもある。なお、一時期、破産者に一定額を積み立てさせて、債権者に分配させたうえで免責の決定をする運用がされていたことがあるが(免責のための任意配当)、個人再生手続が導入されたこともあり、現在では行われていない庁がほとんどである。
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
次の1から3までに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれ1から3までに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと(法改正前は10年以内であったものが7年に短縮された。)。
免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる(破産法252条第2項)。
裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法252条第3項)。
裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法252条第4項)。
免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(破産法252条第5項)。
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法252条第6項)。
免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない(破産法252条第7項)。
ここにいう信用取引による財産取得には、金銭消費貸借契約の締結(借金)も含まれる。支払不能について黙秘して借入をすることがここにいう詐術にあたるかについては、決定例が分かれている(大阪高等裁判所昭和59年9月20日決定(判例タイムズ541号156頁)は否定、仙台高等裁判所平成4年10月21日決定(同誌806号218頁)は肯定)。
裁判所は、これらの免責不許可事由がある場合でも、免責の決定をなすことができると解されており、これを裁量免責という。例えば、裁判所は、破産者に浪費(破産法第252条第1項第4号。懈怠破産行為にあたる。)や詐術(破産法第252条第1項第5号)がある場合でも、比較的軽微なものにとどまるときは、前記の訓戒を受けたことや反省文を提出したことなどを考慮して、免責の決定がなされることもある。なお、一時期、破産者に一定額を積み立てさせて、債権者に分配させたうえで免責の決定をする運用がされていたことがあるが(免責のための任意配当)、個人再生手続が導入されたこともあり、現在では行われていない庁がほとんどである。
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