破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力
破産手続廃止の決定が確定したとき、又は破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、破産債権者表の記載は、破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者に対し、破産債権者表の記載により強制執行をすることができる(破産法第221条第1項)。
この規定は、破産者(代理人を含む。)が異議を述べた場合には、適用しません。
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