個人の少額管財
東京地方裁判所民事第20部の例(一部修正:破産宣告→破産手続開始決定、印紙代改定)では、以下のようになっています。
1.この手続は、個人の自己破産申立事件について、破産法の範囲内で、できる限り手続の簡素化と迅速化を図ることにより、管財事件にかかる時間と費用に関する問題を少しでも解決しようとする運用です。
2.対象は、自己破産申立事件で、最低予納金である50万円を納付することが困難な事情にあるけれども、4の類型に該当するような管財人を付する必要のある事件です。負債総額の多寡、不動産所有の有無は問いません。ただし、代理人申立事件に限ります。
3.手続費用は20万円です。なお、印紙1,500円(1,000円+500円)、郵券4,000円(400円×5枚、80円×25枚)、官報公告費用(16,413円)は裁判所に別途納付してください。
4.これまで次のような類型の事件を少額管財事件として取り扱いました。
@ 差押解除型 給料等が天引き(公務員)または(仮)差押えを受けている場合
A 差押回避型 給料等が(仮)差押えを受ける可能性がある場合
B 偏頗弁済型 偏頗弁済行為があり否認権の行使により金銭その他の財産を取り戻す必要がある場合、または否認権の行使が可能か否かを管財人により調査する必要がある場合
C 不当利得型 利息の再計算による不当利得返還請求権の行使により、特定の債権者から金銭を取り戻す必要がある場合
D 免責調査型 免責不許可事由の存在が明らかで、裁量免責を受けるためには誠実な破産者であることが必要であるが、その評価につき管財人の調査が必要な場合
E 生保等清算型 生命保険解約返戻金等の換価容易な財産が20万円を超える場合
F 調査型 不動産を所有している場合、負債総額が5,000万円以上の場合、債権者多数の場合などその他管財人による調査が必要と判断される場合
5.管財事件ですが、同時廃止事件と同様な運用で管財業務を行っていただくよう、管財人に要請しています。具体的には、通常の生活に必要な家財道具の処分及び電話加入権の換価は必要ありません。また、現金、預貯金、生命保険の解約返戻金、退職金見込額の8分の1相当分がそれぞれ20万円に満たない場合は原則として財団を形成しないと考えています。詳しくは金融法務事情1584号6頁以下を参照してください。
6.次のような取扱いについて、申立代理人のご協力をお願いします。
@ 破産手続開始決定は、原則として、移行した日の翌週の水曜日午後5時付けで決定します。決定正本等は後日送付しますので、裁判所への来庁は必要ありません。
A 少額管財手続に移行後、裁判所が管財人候補者を選任した上、債権者集会及び免責審尋期日を決めて連絡しますので、速やかに次の手続をお願いします。
a 早急に申立書(追完書類も含め、裁判所に提出したすべての書類)の副本を作成し、管財人候補者の事務所に直送してください。
b 破産手続開始決定日以降、破産者本人と申立代理人が管財人事務所に出向いて打合せをしていただきますので、その期日を直接管財人候補者と調整してください。
B 官報公告費用以外に裁判所から指示された費用については、破産手続開始決定後に管財人が開設する管財人口座に振り込む等の方法で引き継いでください(引継現金扱い)。遅くとも債権者集会の2週間前までに管財人口座に振り込んでください。
C 破産手続開始決定後、裁判所から申立代理人に破産手続開始決定正本等の書面を送付します。申立代理人から、この書面に基づいて、破産者に注意事項を指示してください。原則として2ヵ月後にしてする債権者集会で終結する予定です。免責審尋期日も兼ねますので、必ず本人も出頭させてください。正当な理由により出頭できない場合は、免責審尋期日当日にその事由を記載した報告書を提出してください。裁判所への事前の連絡は特に必要ありません。なお、異議申立期間は、免責審尋期日から1ヶ月間です。
1.この手続は、個人の自己破産申立事件について、破産法の範囲内で、できる限り手続の簡素化と迅速化を図ることにより、管財事件にかかる時間と費用に関する問題を少しでも解決しようとする運用です。
2.対象は、自己破産申立事件で、最低予納金である50万円を納付することが困難な事情にあるけれども、4の類型に該当するような管財人を付する必要のある事件です。負債総額の多寡、不動産所有の有無は問いません。ただし、代理人申立事件に限ります。
3.手続費用は20万円です。なお、印紙1,500円(1,000円+500円)、郵券4,000円(400円×5枚、80円×25枚)、官報公告費用(16,413円)は裁判所に別途納付してください。
4.これまで次のような類型の事件を少額管財事件として取り扱いました。
@ 差押解除型 給料等が天引き(公務員)または(仮)差押えを受けている場合
A 差押回避型 給料等が(仮)差押えを受ける可能性がある場合
B 偏頗弁済型 偏頗弁済行為があり否認権の行使により金銭その他の財産を取り戻す必要がある場合、または否認権の行使が可能か否かを管財人により調査する必要がある場合
C 不当利得型 利息の再計算による不当利得返還請求権の行使により、特定の債権者から金銭を取り戻す必要がある場合
D 免責調査型 免責不許可事由の存在が明らかで、裁量免責を受けるためには誠実な破産者であることが必要であるが、その評価につき管財人の調査が必要な場合
E 生保等清算型 生命保険解約返戻金等の換価容易な財産が20万円を超える場合
F 調査型 不動産を所有している場合、負債総額が5,000万円以上の場合、債権者多数の場合などその他管財人による調査が必要と判断される場合
5.管財事件ですが、同時廃止事件と同様な運用で管財業務を行っていただくよう、管財人に要請しています。具体的には、通常の生活に必要な家財道具の処分及び電話加入権の換価は必要ありません。また、現金、預貯金、生命保険の解約返戻金、退職金見込額の8分の1相当分がそれぞれ20万円に満たない場合は原則として財団を形成しないと考えています。詳しくは金融法務事情1584号6頁以下を参照してください。
6.次のような取扱いについて、申立代理人のご協力をお願いします。
@ 破産手続開始決定は、原則として、移行した日の翌週の水曜日午後5時付けで決定します。決定正本等は後日送付しますので、裁判所への来庁は必要ありません。
A 少額管財手続に移行後、裁判所が管財人候補者を選任した上、債権者集会及び免責審尋期日を決めて連絡しますので、速やかに次の手続をお願いします。
a 早急に申立書(追完書類も含め、裁判所に提出したすべての書類)の副本を作成し、管財人候補者の事務所に直送してください。
b 破産手続開始決定日以降、破産者本人と申立代理人が管財人事務所に出向いて打合せをしていただきますので、その期日を直接管財人候補者と調整してください。
B 官報公告費用以外に裁判所から指示された費用については、破産手続開始決定後に管財人が開設する管財人口座に振り込む等の方法で引き継いでください(引継現金扱い)。遅くとも債権者集会の2週間前までに管財人口座に振り込んでください。
C 破産手続開始決定後、裁判所から申立代理人に破産手続開始決定正本等の書面を送付します。申立代理人から、この書面に基づいて、破産者に注意事項を指示してください。原則として2ヵ月後にしてする債権者集会で終結する予定です。免責審尋期日も兼ねますので、必ず本人も出頭させてください。正当な理由により出頭できない場合は、免責審尋期日当日にその事由を記載した報告書を提出してください。裁判所への事前の連絡は特に必要ありません。なお、異議申立期間は、免責審尋期日から1ヶ月間です。
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