破産原因の審理
破産手続開始の申立てがあると、裁判所は、申立書その他の提出書類の記載から破産原因の存在を認定することができるか、どうか、これらの書類の記載に十分な裏付資料が存在するかという観点から審理をし、訂正補充を債務者に指示します。
書類や資料が調うと、債務者審尋あるいは債務者審問と称して、債務者を個別に裁判所に呼び出し、裁判官が、申立書その他の提出書類の記載内容に誤りがないかを確認、破産原因及び同時廃止の要件の存否を認定するために必要な事項を聴取します。なお、こうした期日を開かないで審理を進める事案もあります。また、免責の申立てもなされている事案であって、免責不許可事由の存在が疑われるものについては、その際に、裁判官が必要と認める訓戒を加えたり反省文の提出を指示したりすることもあります。
審理の結果、破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産手続開始決定をなします。
書類や資料が調うと、債務者審尋あるいは債務者審問と称して、債務者を個別に裁判所に呼び出し、裁判官が、申立書その他の提出書類の記載内容に誤りがないかを確認、破産原因及び同時廃止の要件の存否を認定するために必要な事項を聴取します。なお、こうした期日を開かないで審理を進める事案もあります。また、免責の申立てもなされている事案であって、免責不許可事由の存在が疑われるものについては、その際に、裁判官が必要と認める訓戒を加えたり反省文の提出を指示したりすることもあります。
審理の結果、破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産手続開始決定をなします。
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