自己破産申請 免責
破産手続開始決定は、原則として、破産手続開始の申立があってはじめてなされる(破産法第30条1項)。
債務者が個人である場合、破産の申立ては、債務者の営業所、住所、居所又は財産を有する時に限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有する時に限り、することができる(同法4条1項)。
破産事件は、債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(破産法第5条1項)。
多くの裁判所が、自己破産・同時廃止・免責の申立ての定型申立書を作成し、申立てを希望する人に配布しています。
自己破産を申し立てる際には、申立てと同時に、財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表を提出することを要する(同法20条)。前記の定型申立書においては、申立書のほかに陳述書も作成することになっているのですが、この陳述書が上記の「財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表」です。この陳述書は、免責不許可事由の存否に関する証拠としても用いられます。
債務者が個人である場合、破産の申立ては、債務者の営業所、住所、居所又は財産を有する時に限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有する時に限り、することができる(同法4条1項)。
破産事件は、債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(破産法第5条1項)。
多くの裁判所が、自己破産・同時廃止・免責の申立ての定型申立書を作成し、申立てを希望する人に配布しています。
自己破産を申し立てる際には、申立てと同時に、財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表を提出することを要する(同法20条)。前記の定型申立書においては、申立書のほかに陳述書も作成することになっているのですが、この陳述書が上記の「財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表」です。この陳述書は、免責不許可事由の存否に関する証拠としても用いられます。
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