自己破産手続き
狭い意味での破産のうち、債務者自身の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を自己破産、会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始決定を受ける場合を準自己破産といい、債権者の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を債権者破産といいます。
破産手続は本来ならば、上記のとおり債務者の財産を管理・換価して、総債権者に公平な弁済を受けさせるための手続ですが、現在、ほとんどの自己破産の申立ては、債務者の財産を換価しないまま免責を得るための手段として利用されており、各地の裁判所が作成している定型申立書も、1通で破産及び免責の両者の申立てをなすものになっていることが多いです。しかし、現行破産法上、両者はあくまで別個の手続であり、区別する必要があるでしょう。
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